(1)「追いつかれた車両の義務」とは?道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」が定められています。車両は、最高速度(政令では一般道路で自動車が時速60キロメートル、原動機付自転車が時速30キロメートル)が高い車両に追いつかれたとき、その追いついた車両が当該車両の追越しを終えるまで速度を増してはなりません。また、最高速度が同じか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続...